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相続登記にかかる費用とは
相続登記を行う際、どのくらいの費用が発生するのか不安になる方もいるはず。相続登記をいつまでにしなければならないといった制限もないため、つい放置しがちでしょう。しかし相続登記しないことで、不動産の売却ができないなどのトラブルを招いてしまうので注意が必要です。このページでは相続登記にかかる費用について分かりやすく解説していきます。
相続登記にかかる費用は大きく3種類
登記にかかる税金
不動産登記を行う際、登録免許税を支払わなければなりません。
この登録免許税は、どのように不動産を取得したかによって税率が異なり、相続を要因とした登記申請の場合は「対象の不動産の固定資産評価額の0.4%」という税率となります。また登録免許税は「固定資産課税台帳価格×税率」で算出でき、100円未満は切り捨てです。たとえば固定資産税評価額が3000万円であれば、3000万円×0.4%で登録免許税は12万円となります。また固定資産税評価額が1000円にも満たない時は、1000円として計算し、求めた登録免許税が1000円未満であれば納税額は1000円となるので注意してください。
土地と建物など複数の不動産を相続するケースだと、対象となる不動産の固定資産評価額を合算したトータル金額に0.4%の税率をかけることで登録免許税を算出します。書面による申請なら収入印紙、オンライン申請ならペイジーと呼ばれる電子納付で納税するのがほとんどです。後払いではなく、登記申請のタイミングで納税するので、相続登記するときは費用も準備しておきましょう。
必要書類を揃える費用
相続登記を行う際には、様々な書類を準備しなければなりません。
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票の写し
- 被相続人の住民票除票の写し
- 遺産分割協議書
- 遺言書 など
上記のような書類が必要となり、被相続人や相続人の戸籍謄本を取得する場合に、450円前後の費用が1通あたりにかかってくるでしょう。また住民票も300円前後かかるので、何度も転籍を繰り返す、一人で全ての書類を揃えるとなると、かなりの費用が発生します。また不動産の登記簿謄本を法務局で取得するためには1物件につき600円かかるなど、書類を一式そろえるだけで、想定以上の費用が発生する可能性があるでしょう。さらに遠方の市役所などに交付請求するのなら、交通費や郵便費などがかかると考えておいてください。
専門家に頼む際の報酬
不動産登記の手続きは、必ずしも専門家に依頼する必要はありません。必要な書類を一式そろえることができ、登録免許税の計算も行えれば、自身での手続きでも問題ないでしょう。しかし相続人が多い場合や相続する不動産が多数の場合などは相続や物件の調査が難しくなるため、自身で行うのが困難になってきます。たとえば関東に住んでいる方が、遠方にある不動産の相続登記を行うケースだと、郵送・インターネットを活用して手続きを行っていくのが一般的です。しかし手続きが終わるまでに時間もかかり、もしスムーズにいったとしても申請から完了までに2週間程度要するでしょう。また申請書にミスがあれば、訂正に時間もかかってしまい、不動産を早く処分したいと考えている方にとっては自分自身で手続きをするのに限界があります。また申請した法務局まで足を運ばなければならないこともあるので、余計に負担がかかる可能性が高いでしょう。
そのため相続登記に詳しい専門家に依頼することで滞りなく手続きを進めることが可能です。ただ専門家に依頼すれば、その分の費用も発生するので注意してください。専門家への報酬は内容などによって変動するため一概には言えませんが、おおよその報酬相場は3万円から7万円程度です。また相続人の調査や遺産分割協議書の作成など相続登記までトータルでサポートするパックであれば7万円から15万円程度の料金を設定していることも。そのため複数の専門家に費用などを確認し、納得できる費用かつ信頼できる専門家に任せることが大切です。
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