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相続登記で遺産分割協議書が必要となる?
このページでは、相続人が不動産の相続登記を行う際に、遺産分割協議書が必要となるケースについて解説していますので参考にしてください。
相続登記と遺産分割協議書とは?
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の内容や所有者について公的に登録する登記の中でも、特に相続によって所有者が変更した際に行う登記を指します。
2021年4月に改正法が行われ、相続人は不動産を取得すると知った日から3年以内に相続登記をすることが義務として定められました。
なお、相続登記は特定の相続人が単独で行うこともあれば、複数の相続人が共同で不動産を所有するような場合に全員で行うこともあります。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議によってまとめられた遺産の相続割合などを記載している書類です。
複数の相続人が存在する場合、全員がどのような形で相続を行うのかについて話し合い、合意を得ておかなければなりません。
遺産分割協議書が存在しないということは相続に関する遺産分割協議が完了していないと判断されるため、適正な相続も完了できません。遺産分割協議を行って話がまとまれば、適正に遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書は相続人の全員分を用意する
遺産分割協議書は全ての相続人がそれぞれ受け取り、全員分に署名・捺印しておくことになります。そのため、単に遺産分割協議書の書式を作成するのでなく、きちんと相続人全員の署名や押印も集めておきましょう。
相続登記に遺産分割協議書は必要なのか?
相続登記において遺産分割協議書の提出が必要になる場合と、必要でない場合があります。
どのようなケースにおいて遺産分割協議書が必要となり、また相続登記で提出する遺産分割協議書はどのように作成しておかなければならないのか、改めて把握しておいてください。
遺産分割協議書が必要なケース
相続の割合が法定相続に合致しない場合
遺産の相続を考える上で、誰がどの程度の遺産を取得するのか分配の割合について話し合うことは欠かせません。
一方、相続の分配にはそもそも法律で定められている「法定相続分」という割合があります。例えば配偶者と2人の子供がいる場合、法定相続分としては配偶者が遺産の50%、2人の子供がそれぞれ25%ずつ遺産を相続することになります。
しかし、実際の相続割合は遺産分割協議によって決定されることも重要です。
法定相続分はあくまでも基本の割合であり、遺産分割協議によって相続人同士の合意が得られていれば法定相続分よりも多くの、あるいは少ない割合で遺産を分割することが可能です。
ただし、法定相続分に従わない遺産相続の場合、遺産分割協議書がなければ個々の相続人がどのような割合で遺産を相続したのか客観的に確認できません。そのため、法定相続分に合致しない相続の場合、相続登記の際に遺産分割協議書を添えて提出することが必要となります。
遺言書が存在しない場合
複数の相続人がいて、遺言書が用意されていなかった場合、法定相続の割合に従うのでなければ遺産分割協議が相続処理の完了に不可欠です。そのため、遺言書がない場合は、遺産分割協議や相続登記時の遺産分割協議書が必要になる可能性も高まります。
なお、相続問題が悪化して裁判所の調停や審判によって相続割合が決定されたような場合、遺産分割協議書は必要ありません。
遺産分割協議書が不要なケース
遺言書に従って遺産相続が行われた場合
被相続人名義の遺言書が用意されていて、相続人がそれぞれ遺言書の内容に従って遺産を相続する場合、相続登記の際に必要な書類は当該遺言書となり、遺産分割協議書は不要となります。
ただし、遺言書には法的に定められている書式や書き方があり、公正証書遺言として認められていないような遺言書については、その遺言書の効力を法的に認めさせるため家庭裁判所へ申請して検認手続きを受けることが必要です。
当然ながら遺言書の作成日や氏名がきちんと記載されていなかったり、押印がされていなかったりすれば、遺言書は法的拘束力を持ちません。そして遺言書が無効となった場合、改めて遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成するといった流れになります。
なお、遺言書が全ての遺産について言及しておらず、特定の遺産に対してのみ有効という場合も、残りの遺産に関して遺産分割協議を行わなければなりません。
法定相続分の通りに相続が完了する場合
法定相続分に従って遺産が配分されて、その通りに相続登記を行う場合、遺産分割協議書や遺言書を登記時に提出する必要がありません。
司法の力を借りて相続割合を決めた場合
裁判所の調停や判決で相続割合が決定された場合、調停調書や審判書を提出します。
相続人が1名のみの場合
相続人が1名だけであれば遺産分割協議がそもそも必要なく、遺産分割協議書も作成しません。
まとめ
相続登記に遺産分割協議書が必要となるか否かは、相続人の数や相続割合の設定方法、遺産分割協議の内容などによって異なります。
具体的にどのようなケースに該当するかは相続人によっても変わるため、心配な人は相続登記や遺産分割協議に詳しい専門家へ相談して協力をあおぐことが無難です。
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