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相続登記で起こりやすいトラブル
このページでは、不動産相続の相続登記や、複数の相続人で相続不動産を共有する場合などに起こりやすいトラブルについて代表的なケースや原因・対策などをまとめました。複数の相続人が想定される方は、相続時のトラブルやリスクを回避するためにも、相続登記で発生しやすい問題について正しく把握した上であらかじめ対策を検討しておきましょう。
考えられる3つのトラブル
不動産相続や特に複数の共有者がいるようなケースでは様々な問題の発生リスクがあります。ここでは主として考えられる3つのケースについて解説していますので参考にしてください。
トラブル1.自宅の一部が第三者に差し押さえられる
仲の良い家族同士であっても、互いの経済状態や資産状況などを完全に把握し合っているとは限りません。そのため、実は複数の相続人の中に借金を抱えていたり、返済困難な状況に陥っていたりする人がいる可能性もあるでしょう。
例えば相続不動産として自宅を相続し、複数の相続人で共有したとして、その中に滞納中の債務を抱えている人がいれば、債権者から自宅の一部が差し押さえられてしまうリスクもあります。
債権者が差し押さえられる範囲はあくまでも債務者が所有している共有持分だけになりますが、第三者が自身の権利として不動産の一部を差し押さえた場合、不動産を自由に取り扱えなくなって他の共有者にとっても大きな影響が発生します。
なお、遺産分割協議が終了していない段階でも、債務を抱えている相続人に法定相続分が認められている場合、債権者はその法定相続分を差し押さえる権利を持っていることも重要です。つまり、遺産分割協議によって債務を抱えている相続人が不動産の相続対象から外れることが決定しても、協議終了前に債権者が不動産を差し押さえていれば、債権者から不動産を取り返すことは困難です。
トラブル2.相続人の数が多すぎて確認できない
複数の相続人が存在している場合、遺産分割協議を進めるためにはまず相続権を有する人物が全員協議に参加するか、あるいは委任状を取得することが必要となります。
しかし、被相続人が生前に複数回の結婚を行って複数の子供をもうけていたり、相続人の死亡によって代襲相続が発生していたりした場合など、相続人の数がどんどんと膨れ上がってしまうケースもあり得ます。
相続人が多かったり、そもそも互いに連絡先を把握していない相続人が存在していたりする場合、遺産分割協議を正式にスタートさせて完了することができないため、いつまで経っても相続問題を解決することができません。
また、相続人が全員参加で遺産分割協議を行ったと考えていても、後から別に相続人が存在していると判明する可能性もあります。
このような事態を避けるため、相続人が多くなると想定されるような場合、被相続人はあらかじめ遺言書などで不動産を相続させる相手を指名しておくといったことが可能です。
トラブル3.不動産の売却が困難になる
不動産を売却して現金化するためには、前提として相続登記を完了させ、その不動産の現在の所有者が誰であるのか公的に示しておくことが必要になります。しかし相続登記を完了させていなかったり、複数の相続人の中で誰かが登記を怠っていたりした場合、改めて不動産を売却して現金化しようと思っても直ちに話を進められない場合もあるでしょう。
このような事態を避けるため、例えば「共有持分全部移転登記」といった制度を活用することも1つの方法です。
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