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覚えておきたい【離婚後の財産分与】
このページでは、離婚に伴う財産分与について基礎知識から説明しています。
財産分与とは、離婚した夫婦のどちらか一方が配偶者に対して、財産の分与を請求することができる制度です。では、実際にどのような手続きを行うのかを紹介していきます。
離婚に伴う財産分与とは?
そもそも財産分与とは、『離婚』を事由とした制度の一つです。“夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配”という点が基本となっており、夫婦の財産の清算をするため当事者間での協議により行います。この当事者間での協議が調わないケースでは、裁判所に申し立てることが可能です。
ここからは、財産分与の対象となるものについても確認してみましょう。
財産分与の対象
財産分与の対象となるものは、以下のとおりです。
預貯金など単独名義であっても、結婚後に協力して築いた財産とみなされるものは共有財産となります。このほか、退職金についても既に支給されている場合については対象となる点が特徴です。
- 預貯金や有価証券
- 生命保険
- 自家用車
- 不動産
- 結婚後に購入した家財等
- 借入(ローン)
資産だけでなく負債も対象になる
ここで押さえておきたいポイントは、夫婦の財産のみならず住宅ローンやマイカーローンなどの借り入れによる負債も財産分与の対象となることです。
“夫婦が結婚後に協力して築いた財産”が財産分与の対象となるように、住宅ローンなどは夫婦が結婚により共同生活を営むために行った借り入れとみなされます。住宅ローンが残った不動産の清算の際は、不動産時価からローンの残債を差し引いた分が財産分与の対象となります。
自宅の財産分与の考え方
自宅の財産分与について、もう少し詳しく説明していきましょう。
まず、財産分与では夫婦のいずれかの単独名義の財産であっても夫婦の協力によって形成されたという事実があれば財産分与の対象という点がポイントでした。夫名義で土地建物を購入して居住している場合でも、実際に妻が家事を負担しているケースが大半でしょう。そこで、不動産においても同様の考え方で、家事分担等により妻が夫を支えているという事実により土地建物は夫婦の財産となります。
不動産の財産分与の方法
では、特定物である不動産を財産分与する方法についてご説明します。不動産売却により現金化し分割する
離婚後に夫婦のどちらも対象の不動産に居住しないケースの財産分与方法となります。不動産売却をする場合は、不動産会社に買取りをしてもらう方法と一般の市場で買手を見つけてもらう方法の2つがあります。一般の買手を付けるケースは、売買契約まで時間がかかる点がデメリットといえます。但し、不動産会社による買取りでは、市場の売買価格を下回ることもあるので、どちらの方法によって売却するかは状況に応じで決めることがおすすめです。
配偶者の一方が居住を続け、相手方には不動産価値の半分を支払う
離婚後、どちらか一方が対象の不動産に居住を続ける場合の財産分与は、不動産の時価の半分を退去する配偶者に対して現金で支払うことによって行います。お互いが納得の上、財産分与するために、不動産の価値確定には、不動産会社による査定や不動産鑑定を利用することがおすすめです。また、不動産のほかに財産分与の対象となる預貯金などの現金が少ない場合、不動産の時価の半分の金額を相殺できないこともあります。そういったケースでは、相手に支払う現金を別で用意しなくてはならない点も忘れないようにしましょう。
妻が家を取得した場合の注意点
では、妻が居住を続けるケースでの注意点についても解説していきます。
財産分与の対象不動産に住宅ローンが残っていた場合の事例をもとに考えてみましょう。今回は、夫の単独名義の住宅ローン契約と夫婦名義の住宅ローン契約の2パターンでの問題点を挙げていきます。
夫の単独名義の住宅ローンが残っている場合
このケースでは、夫がそのまま住宅ローンを返済していくことが一般的です。そのため、離婚後に別々で暮らす夫が、継続的にきちんと支払いをしてくれるかということが不安点でもあります。
妻名義で住宅ローン契約を結ぶことも一つの方法ですが、それだけの資金力を含む信用が得られるかが問題です。一定の収入が見込めない場合は、審査が通る可能性が低いため、既存の住宅ローン契約を残して住み続けるケースが多いといえます。
住宅ローン滞納による競売等を避けるため、養育費と同様に証明力のある公正証書などの作成を行うことがおすすめです。
また、このケースではあくまでも不動産の名義人は夫であることも覚えておきましょう。
夫婦名義の住宅ローンが残っている場合
夫と妻のペアローンのケースでは、既存のローン契約を変更できるか金融機関への確認をする必要があります。この方法についても、これまで2人で分割していた住宅ローンを妻1人が負担することとなるため、契約変更が難しい場合が多い点が特徴です。
連帯保証人や連帯債務者を設けて借り換えを行うなど、金融機関に相談して進めることがポイントとなるでしょう。無事に単独名義での住宅ローン借り換えができた場合は、不動産の名義も妻へと所有権移転登記が可能となります。
財産分与対象不動産の住宅ローン返済は話し合いが必要
財産分与の対象となる不動産に妻のみが住み続けることは可能ですが、住宅ローンが残っている場合は返済についてもしっかりと話し合っておくことが大切です。
話し合いが進まない場合は、不動産売却を検討し、売却額の財産分与を行うことも一つの方法です。どちらの選択が良いかは、子どもの有無や今後の夫婦それぞれのライフプランによって異なりますが、まずはどのような方法があるのかを知っておくことがポイントといえるでしょう。
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