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離婚時の自己破産
居住していた自宅は残せるのか?!
このページでは、離婚に加えて自己破産することとなった場合に、共有不動産である自宅を残すことができるのかについて考えていきましょう。
まず、自己破産とは何なのか、自己破産の際に当事者はどのような影響を受けるのかを知っておくこともポイントです。大切な家を守るために注意すべき点も押さえておきましょう。
自己破産とは?
自己破産とは、債務の返済ができなくなった場合に申し立てすることで開始される破産手続きのことをいいます。
自己破産の申し立てをするためには、3つの条件があります。
- 債務(借金)が支払えない状況である
- 債務(借金)が非免責債権ではないこと
- 債務(借金)の理由が免責不許可事由に該当しないこと
自己破産は、単純に借金の返済ができない人が誰でもできるものではなく、これらの条件をクリアしなくてはいけません。この3つの条件のうち、聞きなれないであろう『非免責債権』と『免責不許可事由』について、もう少し詳しく説明しましょう。
非免責債権と免責不許可事由
債権には、住宅ローンや奨学金など金融機関などからの借入れによる免責債権と税金や公共料金、罰金などの非免責債権があります。このうち、公益上の理由や特定の債権者の保護の対象となる債権が税金を含む非免責債権です。自己破産を行った場合でも非免責債権においては必ず返済しなくてはならないという点がポイント。免責債権か非免責債権については、破産法によって定めがあり、自己破産においても法律に則って行うことができるものとなります。
つぎに、『借金の理由によっては自己破産することはできませんよ』というのが、免責不許可事由です。例えば、最初から支払い不能状態であることを認識していたのにも関わらず、債権者と金銭売買の取引をした場合やギャンブルや浪費が理由の過大な借金などが免責不許可事由として挙げられます。そのほか、過去7年以内に自己破産による免責を受けたことのあることも免責不許可事由に該当します。
自己破産が与える影響
自己破産は、借金がなくなることが大きなメリットといえますが、これまでの生活に全く影響がないわけではありません。
一般的に仕事で解雇となることはないですが、特定の職業や資格を一定期間喪失することとなる点がその一つです。例えば、弁護士や税理士、宅地建物取引士などの士業や警備員や証券会社外務員などが影響を受けます。これらは、自己破産手続き中から免責決定まで資格喪失となります。この期間は平均4~6ヶ月程度とされておりますが、営業に必要な専任の有資格者として登録しているケースなどでは会社に申し出を行い、喪失期間中は他の有資格者に登録変更を行う必要があります。そのため、職場にも自己破産したことを言わざるを得ない状況となる点も覚えておきましょう。
加えて、自己破産者は官報に氏名が記載されます。自己破産による職業制限の対象となる職種では会社で官報を定期的にチェックすることもあるため、必ず自ら報告することが大切です。
離婚と自己破産
離婚と自己破産が関係する事例として挙げられるものが、配偶者の一方が自己破産し離婚に至るケースです。ここで気になるのが、夫婦共有名義の不動産に住み続けることができるのでしょうか?
まず、夫または妻の自己破産によって、双方に影響はあるのかという点ですが、基本的に破産する者の財産以外に影響が及ぶことはないといっていいでしょう。そのため、夫が自己破産した場合に、妻名義の生命保険や学資保険、車などはこれまで通り継続して加入、利用することが可能です。
しかし、夫と妻の共有名義の不動産は少なからず影響を受けることとなります。では、どのようなケースにおいて影響を受けるのか見ていきましょう。
夫婦連帯債務型ローンの場合
連帯債務者である一方が自己破産すると、もう一方の債務者に対して残りの住宅ローンを一括請求されることとなります。配偶者の自己破産によって連帯債務者に与えられていた期限の利益が損失され、これまでのように分割での支払いができなくなることも特徴です。
一括で支払えない場合は、当然にこれまでのように家に住み続けることはできません。連帯債務の住宅ローンは、離婚をしたからといって免れるものではなく、あくまでも借入先である金融機関との契約となります。そのため、離婚後しばらくしてからどちらか一方が自己破産した場合も同様です。住宅ローンを一括返済できない場合は、夫婦揃って自己破産するという結果になることもあるため、離婚の際は現在の住宅ローン契約についても改めて確認しておくことが大切です。
夫婦ペアローンの場合
個々で住宅ローンを組むペアローンであれば影響を受けないのでは?と考える人も多いでしょう。しかし、実際はペアローンであっても自己破産による影響を受けることとなります。例えば、夫が1,000万円、妻が500万円のペアローンを組んでいる状態で夫が自己破産するとします。本来であれば、自己破産した夫の持分のみが競売にかけられると考えるのが一般的ですが、それは間違い。ペアローンであっても、金融機関は建物全体に抵当権を設定している場合が多く、抵当権実行により持分ではなく建物を競売にかけることができるのです。連帯債務型であってもペアローンであっても、どちらか一方が自己破産することで、マイホームを手放さなければならない状況に陥る可能性があるという点には注意しましょう。
住宅ローン完済後の自己破産の場合
夫婦共有不動産かつ住宅ローン完済後の自己破産であっても、原則住み続けることはできません。自己破産の場合、保有している20万円を超える財産は没収のうえ売却され、債権者に対して分配されます。そのため、抵当権抹消登記済みであっても没収の対象となり、競売にかけられることとなるのが一般的です。
配偶者が自己破産する前に離婚する場合は、離婚時の財産分与にて不動産をどちらの名義とするのか話し合い、名義変更の手続きまでを行っておくことがおすすめです。
離婚時の自己破産は避けるべき
夫婦共有不動産がある場合の離婚は、どちらか一方が自己破産する際に必ず影響を受けるものです。ここまで説明したとおり、自己破産後に以前と変わらず不動産に住み続けることは困難といえます。
住宅ローンが残っている場合は、自己破産ではなく個人再生を検討するということも一つの方法です。また、自己破産に伴い不動産を競売にかけられる前に、任意売却により不動産を手放す方法も考えておきましょう。
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