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離婚による自宅の名義変更の費用は?
不動産を財産分与により名義変更することとなった場合、費用はどのくらいかかかるのでしょうか。
このページでは、離婚に伴う手続きをはじめ、不動産の名義変更の方法についても紹介していきます。思わぬ出費とならぬよう、離婚手続きから名義変更までのトータル費用についても予めチェックしておくことがおすすめです。
離婚~不動産名義変更手続きの流れ
まず、離婚に伴う手続きと不動産名義変更手続きを2つに分けて説明していきましょう。
各手続きの流れ、依頼先によっての費用についてもあわせて確認してみてください。
離婚手続き
離婚手続きとして代表的なものが下記です。
- 離婚協議
離婚協議とは、裁判することなく夫婦の話し合いによって離婚に伴う条件を決める方法をいいます。この離婚協議によって、夫婦による合意が得られれば、離婚届を提出して離婚成立となります。
離婚協議を経て、離婚する夫婦が一般的であり、この協議が調わない場合は家庭裁判所に訴状を提出して裁判による離婚を行います。
- 財産分与
財産分与とは、簡単に説明すると離婚の際に夫婦の共同生活のなかで形成された財産を分配することをいいます。夫婦で居住していた家も財産分与の対象となります。
基本的には当事者間の協議により金額を決定しますが、離婚協議と同様に協議が調わない場合などは家庭裁判所の審判によって決めることができます。
離婚時に残しておくべき書面
夫婦が協議のうえ離婚に至る場合、婚姻届と同様に離婚届を役所に提出することで離婚も成立します。離婚成立は簡単そうに思えますが、実際は夫婦間でこれまでの財産をどうするのか、親権はどちらが持つのかなど様々な話し合いが必要となります。
これらの話し合いによって決まった内容は、離婚協議書・財産分与契約書として書面で残しておくことを忘れないようにしましょう。
また、離婚成立後に協議によって決まったことが守られないケースもあるため、これらの書面は公正証書としておくことをおすすめします。
公正証書にかかる費用
離婚協議書などを公正証書として作成する場合は、公証人手数料がかかります。
費用は公正証書で定めた財産分与や養育費、慰謝料などの金額によって変わることもポイントです。これは、工事費用によって印紙代が変わる工事請負契約書と似ており、中身の金額に応じて手数料額が定められています。
100万円以下の場合は5,000円、100万円を超え200万円以下の場合が7,000円と金額に応じて手数料が高くなる点も特徴です。
公正証書とするためには、当事者である夫婦2人が役所に出向く必要があります。書面の作成や夫婦そろっての出頭が難しい場合は、弁護士への依頼も検討しましょう。
不動産名義変更手続き
離婚の手続きが進み、財産分与の協議のうえ不動産を単独で所有することとなった場合に行う手続きが不動産の名義変更です。
共有不動産の名義変更は、法務局での所有権移転登記による手続きとなります。この所有権移転登記は、共有者である夫婦二人で行う必要があります。
では、不動産の名義変更にはどのような費用がかかるのか見てみましょう。
登録免許税
不動産の名義変更の際に必ずかかる費用が登録免許税です。登録免許税は、不動産の固定資産評価額をもとに算出されます。離婚による不動産の取得の場合は、固定資産額評価通知書記載の金額に2%を乗じた税額となり、金額が高いほど登録免許税も高くなることが特徴です。
- 例 1,000万円×2%=200,000円
登録免許税だけでも高額になる可能性があるため、名義変更に伴う費用については、夫婦のどちらが負担するのか、もしくは折半するのかなど事前に話し合っておきましょう。
不動産取得にかかわる税金
離婚により不動産を取得することとなった場合、気を付けたいのが不動産所得税です。財産分与により共有財産を清算することは“清算的財産分与”といい、基本的には不動産を取得することになっても課税されない点が特徴です。ただし、慰謝料の意味も含めて不動産などの財産を分与した場合は“清算的財産分与”ではなく、“慰謝料的財産分与”とみなされるケースがあり、課税対象となります。
財産分与は、いくつかの種類に分けられ、このほか“扶養的財産分与”などもあります。“扶養的財産分与”により不動産を取得した場合、不動産所得税の課税対象となりますが、軽減措置を受けることができる点も特徴です。
このように、離婚時の財産分与により不動産を取得する場合でも様々なケースがあるため、専門家に相談しながら進めることがおすすめといえるでしょう。
依頼できる専門家
離婚に伴う不動産の名義変更手続きは、すべて自分で進めるのは時間もかかります。
最後に、依頼先ごとの対応の範囲について説明します。
弁護士
離婚協議から財産分与、不動産名義変更まで一連の手続きをお任せできるのが弁護士です。協議での相手方への交渉や協議により決まった条件などの書面の作成から必要な書類の入手、公正証書の代理手続きもお願いできる点がポイント。不動産登記に準備しなくてはならない双方の書類などについても、夫婦の間に入り対応してくれるため、スムーズな手続きが可能となります。配偶者と頻繁に連絡を取り合いたくない人や相手が協力的でない場合などは、弁護士に依頼することも検討しましょう。
司法書士
司法書士には、離婚に伴う書類の作成や手続きの代行を依頼することができます。弁護士と異なり、離婚協議の交渉などはできません。そのため、離婚協議は夫婦二人でスムーズに終わったが、書面の作成や法務局への手続き代行のみを依頼したい場合などには適しています。また、認定司法書士が在籍する司法書士事務所に依頼するのであれば、140万円以下の慰謝料請求など簡易裁判所の調停で代理人となることもできます。ただし、離婚にかかわる養育費請求や財産分与は家庭裁判所の管轄になり、対応はできませんので気を付けましょう。
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