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相続登記の必要書類とは

相続登記を行う際には戸籍謄本や住民票など、様々な書類が必要になってきます。またケースごとで提出する書類も異なるので注意が必要です。このページでは相続登記に必要になってくる書類について紹介していくので参考にしてください。

相続登記に必要な書類一覧

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

亡くなった方の戸籍謄本をはじめ、除籍謄本、改製原戸籍などの書類が必要になります。出生の時から亡くなったときまでの全てが必要となるため、最終的な除籍謄本に出生のことや死亡のことの記載があったとしても、それだけでは不十分です。生まれたときに作成された筆頭者が両親や祖父母などの戸籍謄本、筆頭者が変更して作成されたもの、法律改正などで新たに作成されたもの、結婚などで作成されたもの、転籍したことで作成されたものなど、亡くなる時点までの全てが必要になるので注意しましょう。

ほかにも除籍謄本や改製原戸籍という書類もありますが、これらの書類も1通だけ必要なのではなく、出生から死亡に至るまでつながった戸籍謄本などが必要です。ただし、法定相続情報一覧図を提出するケースなら、戸籍謄本などの提出は必要ありません。

被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

基本的には戸籍謄本には住所が記載されていないので、登記簿にある人物と戸籍上で亡くなった人物が同一人物であることを証明しなければなりません。そのため登記簿上の住所が記載された住民票が必要になります。その書類には本籍地の記載も必要になってくるので注意しましょう。

亡くなったとき住民登録がなくなり、抹消された住民票のことを「除票」と呼ぶことがあります。住民票の除票ではなく、戸籍の附票を提出しても問題ありません。戸籍の附票とは戸籍謄本とは異なる証明書なので、住所がしっかりと明記されています。

ただし本籍地と登記簿上の住所が同様のケースであれば、住民票などがなくても手続きを行うことは可能です。基本的に住民票の保管期間は5年と決められているので、亡くなってから5年以上の期間が経過すれば破棄されてしまい、取得できないことも。その場合には、代替の書類を準備しなければなりません。

相続人の戸籍謄本

新規の名義人となっている相続人の分だけでなく、法定相続人すべての書類が必要になってきます。その際、戸籍抄本でも問題ありません。万が一、相続人が手続きを行う前に亡くなってしまったケースだと、その相続人の出生に関わる戸籍謄本なども必要になるので注意してください。相続人の戸籍謄本に期日は関係ありませんが、ただ被相続人が死亡したあとで取得した書類が必要になります。

相続人の住民票

新たに名義人となる相続人だけの分が必要になってきます。名義人ではない相続人の分は用意する必要はありません。また戸籍の附票でも代用できます。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は被相続人が亡くなったときのものではなく、名義変更の手続きを行う年度の書類が必要になってきます。また相続税を申告する際には、亡くなった年度の書類が必要となるので注意してください。

固定資産評価証明書以外にも、毎年届く固定資産税納税通知書でも代用できます。しかし公衆用道路などの固定資産税がかからないエリアを保有している場合には、固定資産税納税通知書に記載されていないケースがほとんどなので、状況次第では固定資産評価証明書の提出を求められることもあるでしょう。

相続関係説明図

相続関係説明図とは、相続の関係を簡単に図案化したものになります。

戸籍謄本などの原本は法務局に申請する際、提出するので、手続きが完了したあとから返却してもらいたい場合に必要となる書類です。戸籍謄本などをコピーで提出し、原本還付処理する方法もありますが、相続関係説明図の場合は手書きでも問題ありません。

ただし被相続人や相続人の住所を記載するのがほとんどですが、住民票だけは相続関係説明図の身では還付してくれないので、別途コピーを提出し、原本還付の処理を行う必要があります。

遺産分割協議書

法定の相続割合での相続人だけでなく、他の名義も入れたい場合に必要となります。遺産分割の協議によって、相続人間で相続人のうちだれが相続し、相続する割合をどうしていくのかなどは、自由に相続人同士で決めることが可能です。相続人のなかで一人を単独して相続することもでき、また複数名の共有として相続することもできます。

ただし遺産分割協議書には、相続人全ての実印による押印が必須なので、必ず実印も用意しましょう。不動産のみが記載された協議書でも手続きを進めることは可能です。

印鑑証明書

遺産分割協議書を提出したケースで必要となるものです。相続人の全ての書類が必要になり、取得から3か月以上経過した書類でも手続きに用いることができます。また上申告書などのケースでも必要となる場合があるので注意してください。

不在籍証明書、不在住証明書

住民票などの証明書類が何らかの理由で取得できない際に用いる書類です。各市町村の窓口にて取得できます。ただし登記済権利証が用意できるのなら、取得する必要はありません。

登記済権利証

住民票などの証明書が、何らかの理由で取得できないケースがあります。その場合には登記済権利証を取得し、提出するという流れです。もし登記済権利証が提出するのなら、他の代替書類は必要ありません。

上申書

住民票などの証明書類が何らかの理由で取得できないケースや、戸籍謄本によって相続関係を証明することが出来ないケースに用いる書類です。この際、印鑑証明書の添付も必要となるでしょう。

相続人全員の本人確認資料(運転免許証等)

運転免許証などの本人確認書類は法務局に提出する書類ではなく、手続きを行う際に本人確認をするときに必要となるものです。場合によっては委任状なども必要になってくるので、印鑑などの準備もしておきましょう。

ケース別に必要な書類

遺産分割協議によって相続する場合

被相続人に関する書類

  • 被相続人の出生から死亡までつながった戸籍
  • 被相続人の住民票の除票

相続人に関する書類

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 遺産分割協議の結果、相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

その他書類

  • 固定資産評価証明書

法定相続分どおりに相続する場合

被相続人に関する書類

  • 被相続人の出生から死亡までつながった戸籍
  • 被相続人の住民票の除票

相続人に関する書類

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

その他書類

  • 固定資産評価証明書

遺言によって法定相続人が相続する場合

被相続人(=遺言者)に関する書類

  • 遺言書(※自筆証書遺言や秘密証書遺言の際は検認済みのもの。公正証書遺言なら検認は不要。)
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票

相続人に関する書類

  • 遺言により相続する相続人の現在の戸籍謄本
  • 遺言により相続する相続人の住民票

その他書類

  • 固定資産評価証明書

遺言によって法定相続人以外が相続する場合

被相続人(=遺言者)に関する書類

  • 遺言書(※自筆証書遺言・秘密証書遺言なら検認済みのもの。公正証書遺言なら検認は不要。)
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 権利証又は登記識別情報

受遺者に関する書類

  • 受遺者の住民票

その他書類

  • 遺言執行者の印鑑証明書(※作成後3か月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書

ケースによって書類が変わるので注意しよう

相続登記に必要な書類は、それぞれのケースによって異なってきます。状況によっては、日本各地で書類を集める必要も出てくるでしょう。また相続登記は書類が一つでも欠けている、ミスがある場合には手続きが行えません。スムーズに手続きが行えないことで、余計な労力やストレスがかかってくることもあるでしょう。また、どこまで書類が必要になってくるのか分からないことも多く、親族や役所とのやり取りで精神的な負担も大きくなることも。

自身で相続登記を行う自信がない、時間がない、細かなことが苦手という方は、専門家に依頼することも検討してみてください。専門家であれば、書類集めもスムーズに対応でき、手続きまで滞りなく対応してくれるでしょう。

相続登記を行う際は自分で全て行うのか、相続登記に詳しい専門家に頼るのか、しっかりと検討することが大切です。

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