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共有持分・名義の相手が死亡したら?

不動産の共有者が死亡した場合、共有持分の状態はどのように変化するのでしょうか。

ここでは、共有持分・共有名義の相手方が死亡した際の手続きも含めて紹介していきましょう。

共有者に相続人がいるケース

共有不動産の場合、共有者が死亡した際にその人の共有持分については相続の対象となります。死亡した共有者に法定相続人がいる場合は、法定相続人がそれぞれの割合に応じて相続することとなります。法定相続人が複数人いる場合は、持分がさらに分割され、権利が複雑化することも考えられるでしょう。

しかし、死亡者による遺言書の作成やすべての相続人による遺産分割協議を経て相続人の一人が単独で相続することとなるケースもあります。

共有者に相続人がいないケース

死亡した共有者に相続人がいない場合も考えられます。このような場合について法律では、「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する(民法第255条)」と定めています。

条文のとおり、相続人がいないケースでは、各共有者の持分割合に応じて帰属することとなります。しかし、判例によると必ずしも当然に共有者に対して持分が帰属するともいえません。これは、民法第958条3項で特別縁故者に対する相続財産の分与について定めがあるからです。

死亡者と生計を共にしていた者、療養看護に努めた者などが財産の一部または全部をもらうことができる制度となり、清算手続きや財産分与手続きを経たうえで共有持分が残る場合に他の共有者に帰属することとなる点も覚えておきましょう。

共有者が亡くなったあとの具体的な流れ

共有者または相続人は、共有者の一人が死亡したあとに必要な手続きをする必要があります。ここからは、相続人がいるケースと相続人がいないケースの2つの手続きについてみてみましょう。

共有者に相続人がいるケースの手続き

共有者に相続人がいる場合は、法定相続人は遺産分割協議を行うこととなります。遺産分割協議では、法定相続と異なる割合で相続分を決めることもできますが、相続人全員による協議であることが必須となります。遺産分割協議を経て、共有持分をどのように相続するかを決定したら相続登記の手続きに進みます。

相続登記手続きには、登記原因証明情報を添付する必要があるため、遺産分割協議の際には遺産分割協議書の作成を忘れないようにしましょう。

共有者に相続人がいないケースの手続き

相続人がいない場合は、共有者は家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てを行います。これは、共有者が取得することができます。相続人がいないケースで説明したとおり、特別縁故者がいる場合はその者への財産分与が優先されます。特別縁故者への財産分与手続きも相続財産管理人が行うこととなり、その後共有持分が残っている場合については、その持分が各共有者に帰属します。

また、共有者に持分が帰属した際は、取得した持分の名義変更登記を行う必要があります。名義変更の登記手続きを忘れてしまうと、取得した持分については第三者の対抗要件とならないため注意しましょう。

共有者が亡くなった場合の対策まとめ

共有持分の場合、共有者の一人が亡くなると相続人のみならず各共有者に対しても影響があります。いざとなってから困らないように、各共有者はそれぞれ死亡後に自己の持分をどうしたいのか決めておくこともポイントでしょう。

また、遺言書に意思を残すことも一つの方法です。共有持分も大切な資産です。残された人が困ることのないようそれぞれが準備しておくようにしましょう。

宅地建物取引士 ( 宅建士 ) 山﨑 亜希
\この記事を書いたのは/
宅地建物取引士
山﨑 亜希

2016年:宅地建物取引士資格取得
不動産会社で賃貸物件の仲介、地主様の土地活用、マンションの管理やそれらに関する維持サポート等を行うかたわら、2018年よりライターとして活動をスタート。

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