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離婚後、共有持分の固定資産税はどうなる?

このページでは、不動産を共有していた夫婦が離婚した場合、共有持分に対する固定資産税をどう考えていけば良いのかを解説しています。将来的にトラブルへ発展しないよう、あらかじめ共有持分の固定資産税や離婚による影響などを理解しておきましょう。

共有名義の不動産の固定資産税は離婚後も支払う

離婚しても納税義務は免除されない

夫婦で共有名義の不動産を抱えていた場合、離婚により共同生活を解消したとしても、固定資産税の納税義務まで自然に解消されることはありません。

共有名義不動産の固定資産税は共有者全員で連帯する

共有名義の不動産の固定資産税は、「共有者全員が連帯して納税義務を負う」という点が重要です(地方税法第十条の二)。これを「連帯納税義務」と呼びます。

そして、この法的なルールがあるからこそ、離婚したとしても不動産の共有名義人であり続ける限り、固定資産税の支払い義務が免除されることもありません。

固定資産税の納付書は代表者に届けられる

離婚によって固定資産税の納税義務が解消されない一方、固定資産税の納付書そのものは共有者全員でなく、代表者の住所宛に送られます。

そして代表者であるかどうかは、離婚後も継続して不動産へ暮らしているかに関係ありません。

つまり、例えば夫婦で共有していた自宅について、夫が代表者を務めていたとして、離婚後に夫の方が自宅から出ていった場合、固定資産税の納付書は自宅で暮らし続ける妻でなく、別れて出て行った夫の新住所へ届けられます。

そのため、例えばすでに家を出ているからと、届いた納付書を無視してしまえば、固定資産税を滞納するという状態になってしまいます。また、固定資産税の納付書が手元に届かないからといって納税義務が免除されているわけでもなく、本人には滞納や脱税の意図がなくとも、結果的に納税義務を果たせていない状態が続いてしまうかも知れません。

離婚後に固定資産税のトラブルを避ける方法

固定資産税の支払いをめぐる元夫婦間のトラブルや、将来の連帯納税義務によるリスクを避けるには、根本から問題を解決することが最も大切です。

毎年やってくるわずらわしいやり取りから解放され、安心して生活するための具体的な方法を確認していきましょう。

【根本解決】共有名義を解消する

毎年の固定資産税の支払いに関するやり取りや、将来起こりうるリスクを完全にゼロにしたいと考えるなら、不動産の共有状態を解消することが最も良い解決策になります。

単独名義に変更する(持分移転)

共有者の一方(主に住み続ける側)が、相手の持分を買い取るか、財産分与として譲り受けることで、不動産の名義を一人にしてしまう方法です。名義が一人になれば、その後の固定資産税の納税義務もすべてその一人に移るため、元夫婦間の問題は解決されます。

ただし、住宅ローンがまだ残っている場合は、注意が必要です。名義を移すには、ローンを借りている金融機関の承諾を必ず得る必要があります

多くの場合、名義変更をする際に、ローンの残りを全額返済するか、新しく名義人になる人がローンを組み直す(借り換え)といった手続きが必要になるでしょう。ローンの借り換えは、以前よりも審査が厳しくなる可能性があります。

不動産全体を売却して現金化する(換価分割)

自宅などの共有不動産を売りに出し、売れた代金から経費(ローンの残債や仲介手数料など)を引いた現金を、お互いの持分割合(もちぶんわりあい)に応じて分ける方法を換価分割(かんかぶんかつ)と言います。不動産は手放すことになりますが、この方法には大きなメリットがあります。

最大のメリットは、共有名義という元夫婦間の関係を完全に清算できることです。お互いの手元に現金が残り、将来の固定資産税の支払い義務や、その他の不動産に関するあらゆるトラブルの火種をすべてなくせます。関係をきっぱりと終わらせて、新しい人生を始めるためにも有効な方法といえるでしょう。

自分の持分のみを売却・放棄する

もし、元配偶者との話し合いがどうしてもうまく進まない場合は、自分の持分だけを売却するという選択肢も考えられます。しかし、一般の買い手にとって、他の共有者がいる不動産は購入しにくいため、買い手が見つかりにくいのが実情です。

このような場合、共有持分の買取を専門とする業者に売却する方法があります。

また、自分の持分を相手に譲渡(放棄)して、共有状態から抜け出すことも可能です。ただし、放棄した場合は贈与税などの税金がかかる場合もあるため、事前に専門家に相談する必要があるでしょう。

もしも、共有名義の解消が難しい場合はどうする?

今すぐに共有名義の解消が難しい、という場合は、一時的な対策として支払いに関するルールを明確に残しておくことが大切です。特に、「どちらが、どれくらいの割合で、いつまでに払うか」という負担割合や支払いのルールを明確に記した公正証書(こうせいしょうしょ)を作成しておくとよいでしょう。

公正証書とは、公証役場(こうしょうやくば)で公証人(こうしょうにん)という専門家が作成する公的な文書のことです。これにより、元配偶者が約束を破って支払いを怠った場合、あなたから相手に対してお金を請求する権利(求償権)を守ることができます。

しかし、この公正証書は、あくまで元夫婦間の約束を証明するものであるという注意点があります。役所(自治体)からの「全額を払え」という請求を止める効力はありません。もし相手が滞納した場合、役所は依然としてあなたにも全額を請求してくるでしょう。

公正証書は、相手が払わなかった場合の「立て替え金」を取り戻すための次善の策だと理解しておく必要があります。

共有持分の固定資産税を放置・滞納したらどうなる?

固定資産税の滞納は、単に支払いが遅れるというだけでは済まないリスクを伴います。特に、共有名義の不動産の場合、あなたが住んでいないにもかかわらず、元配偶者のせいで深刻な状況に巻き込まれる可能性もあるのです。

ステップ1:延滞金の発生と督促

固定資産税の納期限を過ぎると、まず自治体から督促状が送られてきます。この時点から、未払いの税金に対しては、納期限の翌日から延滞金が日割りで加算され始めるでしょう。

延滞金は、時間が経つにつれてどんどん膨らんでいくのが特徴です。その年利は2.4%〜8.7%程度(年度によって変動)と、決して低い金利ではありません。これは、まるで借金のように増えていくため、絶対に放置してはいけない問題です。延滞金が加算されることで、税金の総額は当初の金額よりも大きくなります。

ステップ2:住んでいない共有者(あなた)にも請求が来る

代表者が滞納を続けても支払いがない場合、役所は税金を確実に回収するために動きます。役所は共有者全員に全額の支払い義務がある連帯納税義務を利用して、「取りやすいところから取る」という手段を取る傾向にあります。

その結果、納付書が届いていなかった住んでいない共有者(あなた)にも、突然、督促状や催告書(さいこくしょ)が送られてくるでしょう。このとき、「納付書が来ていないから知らなかった」という言い訳は通用しません。なぜなら、共有者である以上、税金の支払いに責任を持つ義務が最初から発生しているからです。元配偶者のせいで、滞納者として扱われることになる可能性があります。

ステップ3:給与・預貯金・不動産の差し押さえ

督促や催告にも応じず滞納が続いた場合、自治体は最終的な手段として財産の差し押さえを行います。これは裁判所を通すことなく行える、非常に強制力の高い手続きです。

差し押さえの対象となるのは、滞納している共有不動産だけではありません。さらに恐ろしいことに、滞納していない側の共有者(あなた)の固有の財産までもが差し押さえの対象になってしまうリスクがあるのです。たとえば、あなたの給与、個人の銀行預金、そしてあなたの実家などの不動産までもが税金を回収するために差し押さえられてしまうでしょう。

ステップ4:信用や社会的地位への影響

給与の差し押さえが実際に手続きとして行われた場合、その手続きはあなたの会社を通して行われます。これにより、あなたが税金を滞納しているという事実が、職場に知られてしまうことになります。これは、社会的な信用を失い、個人の評判に傷がつく事態につながりかねません。

固定資産税の滞納による差し押さえは、あなたの生活基盤を揺るがすだけでなく、社会的地位にも深刻な影響を及ぼす問題です。「どうにかなるだろう」と軽く考えずに、見出し2で紹介した解決策をできるだけ早く取るようにしましょう。

まとめ

離婚後の共有名義の不動産は、毎年課せられる固定資産税をめぐって、将来のトラブルにつながりやすい火種となりがちです。特に、共有者全員が全額の納税義務を負う連帯納税義務という、日本の法律の仕組みを正しく理解しておくことは非常に大切です。

また、将来の不安を解消し、安心して生活を送るためには、共有名義の解消(単独名義化や売却)が最も確実な方法です。すぐに解消できない場合は、公正証書による取り決めが次善の策となるでしょう。

もしも共有名義の解消に向けて話し合いがうまくいかず、苦戦している場合は、ぜひこのサイトの他の情報も参考にしてみてください。当サイトでは、特に共有持分買取業者に特化した情報をまとめています。元配偶者との話し合いが難しいときの解決策として、役立つ情報が見つかるはずです。

リスクを正しく理解して、早めに具体的な行動へとつなげていきましょう。

離婚時の共同名義不動産(共有持分)はどうするべき?
その他の離婚と不動産に関するお悩みまとめ

離婚時の共有持分・固定資産税に関するよくある質問

ここからは支払い義務や納付書の届き方など、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式で分かりやすく解説します。

Q. 固定資産税の納付書は誰宛てに届きますか?

固定資産税の納付書は、不動産の共有者全員に対して別々に届くわけではありません。原則として、代表者1名のもとへ送付されます。

この代表者は、世帯主であった人や登記簿上で一番上に名前が記載されている人が選ばれるケースが一般的です。もし離婚後に家を出た元配偶者へ納付書が届いており、今の居住者である自分宛てに変更したい場合は、不動産を管轄する市区町村の窓口へ「代表者変更届出書」を提出して手続きを進めましょう。

Q. 離婚協議書で「夫が全額払う」と約束すれば、妻に支払い義務はなくなりますか?

夫婦間の話し合いで「夫が全額を支払う」と合意したとしても、役所に対する税金の支払い義務は免除されません。

離婚協議書や公正証書で交わした約束は、あくまで当事者間でのみ有効な取り決め。役所から見れば、妻も引き続き「連帯納付義務(全員で協力して全額を納める責任)」を負っている状態のままです。

万が一夫が支払いを滞納してしまった場合、妻のもとにも容赦なく督促状が届くリスクがある点に注意しましょう。

Q. 自分が家を出て住んでいないのに、固定資産税を払う必要はありますか?

すでに家を出て別の場所に住んでおり、その不動産を利用していなかったとしても、固定資産税を支払う責任は生じます。

なぜなら、税金を課す基準となるのは「今の居住実態」ではなく「登記簿上の名義」だからです。共有名義人として名前が残っている限り、物件を使用しているかどうかにかかわらず、法律上は連帯して納税する義務を負い続けます。支払いから完全に逃れるためには、名義そのものを外す手続きが必要です。

Q. 相手が固定資産税を滞納した場合、どうなりますか?

どちらか一方が支払いを放置してしまうと、もう一方の共有者に対しても納税を求める督促状が送られてきます。

督促を無視して滞納を続けた場合、最悪のケースでは財産の差し押さえに発展しかねません。差し押さえの対象となるのは、共有している家や土地といった不動産そのものだけではありません。あなた個人の給与や預貯金、生命保険なども強制的に没収される対象に含まれるため、生活に大きな支障をきたす恐れがあります。

Q. 自分が立て替えて全額払った場合、相手に半分請求することはできますか?

相手が支払うべき分まであなたが立て替えて全額を納付したのであれば、後からその半額(相手の持ち分)を請求する権利が認められています。

これを法律用語で「求償権(きゅうしょうけん)」と呼びます。本来負担するはずだった割合に応じて、支払った税金の返還を求める正当な手続きが可能です。ただし、相手がお金を持っていなかったり連絡を無視したりして、すんなり応じてくれない場合は、裁判などのトラブルに発展する可能性もゼロではありません。

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