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離婚協議中の共有持分売却
~売却方法とメリット・デメリット~
ペアローンなどが金融商品として一般的に知られるようになり、夫婦共有名義で不動産購入をするケースも増えています。
そこで心配なのが、離婚した場合の共有不動産の扱い方です。今回は、離婚協議中に共有持分の売却ができるのか、どのような点に注意が必要なのかについて紹介していきましょう。
離婚協議中に共有持分の売却は可能?
そもそも、離婚協議中の持分売却が可能なのかが問題の一つです。
単刀直入にいうと、離婚協議中であろうと自己の持分のみの売却は自由にすることができます。共有持分の不動産の売却は、共有者全員の同意が必要と定められていますが、各共有者は自己の持分においてはいつでも自由に売却することが可能です。しかし、離婚時の共有持分の売却の際には、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
ここからは、売却方法と代表的なメリット・デメリットについて詳しく解説していきましょう。
共有持分の売却方法
共有持分の売却を検討した場合の2つの方法を紹介します。共有持分のみの売却は、一般的な単独名義不動産とは異なる点も特徴です。どちらの方法が合っているのか、また離婚協議中に持分のみの売却をすることが自分にとって最適なのかについても考えてみてください。
持分買取専門業者へ相談
共有持分の売却は、一般の買手をつけることは難しいといえます。そのため、買取先としては、共有持分を専門に扱う買取業者をはじめ、共有持分の取扱いがある不動産会社に限られることも覚えておくことが大切です。共有持分のみの売却を検討する場合は、まず相談先をいくつかピックアップしてみましょう。
また、売却の際には共有持分の不動産の住宅ローン残債なども影響します。状況によっては、持分の売却自体が難しいケースも十分にあり得ます。相談する際は、現在の住宅ローン返済状況と残債や離婚協議中である旨など事情を説明してから買取り対応が可能かどうかを含め見積り依頼することがおすすめです。
共有者である配偶者への売却を検討
共有持分のみの売却の場合、交渉相手として挙げられるのが他の共有者です。これは、夫婦に限らず兄弟など親族間で共有状態となった場合も同様です。共有持分の売買は特殊であり、買手は制限のある不動産の持分のみを購入することとなるわけです。そう考えると、持分を取得してメリットのある買手に売却することがスムーズであるといえるでしょう。 また、夫婦間の2人のみの共有であれば、どちらか一方に売却することで単独名義とすることができるため、共有持分特有の制限もなくなります。
しかし、相手方も売却を検討しているケースもあるため、離婚協議の際に共有不動産を今後どのようにするのかも話し合うことがポイントです。また、話し合い自体が難しい場合などは第三者である弁護士等に相談してもいいでしょう。
離婚協議中の持分売却のメリット
家に関する揉め事を回避できる
共有持分の状態でいることは、“不動産の取扱いについて揉める可能性がある”ということを覚えておかなければなりません。夫婦が良好な関係を保てていれば問題視する必要もなかったことでも、離婚となれば話は違います。離婚後も共有持分の状態の場合、いざ不動産を売却したいとなった時や不動産を賃貸として第三者に貸したいとなると、配偶者と連絡を取り、承諾を得る必要があります。
夫婦が離婚に至るまで様々な事情がありますし、できれば離婚と同時に縁を切りたいと思う人も多いでしょう。離婚協議中に持分のみを売却することで共有者から外れることができるため、離婚後の家の取扱いついてなど、煩わしい話し合いの必要がなくなる点はメリットの一つといえます。
離婚協議中の持分売却のデメリット
共有不動産の売却益も財産分与の対象
実は、離婚協議中の持分売却による利益も財産分与の対象となります。離婚時の財産分与の基本は当サイトでも解説をしてまいりましたが、財産分与は『夫婦が共同生活を送る中で形成した財産』が含まれます。そのため、不動産が財産分与の対象となるように、いくら離婚協議中に持分を売却しようが、その利益は対象に含まれるわけです。
離婚後の資金確保として、自己の持分の売却を検討する人もいるかもしれませんが、目的が売却による換金化の場合には注意が必要です。
離婚協議中の持分を売却する場合は、財産分与も踏まえて検討すべきといえるでしょう。
売却すべきタイミングと方法を見極めよう
共有持分のみの売却には、メリット・デメリットがあり、さらにこれらに離婚協議中である点も影響します。
離婚するからといって、急いで売却を決定するのではなく、様々な視点から離婚協議中に売却することが自分にとってメリットが大きいのか、もしくはデメリットの方が大きいのか、じっくりと考えることが大切です。
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