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つなぎ融資中に離婚する場合
~建築工事や住宅ローンの取り扱い~
実は意外とある?!家を新築中に離婚に発展…そんな場合にも対応できるよう、気を付けるべきポイントを押さえておきましょう。
今回は、既につなぎ融資を実行しているケースに基づいて解説していきます。
住宅ローンの基本的知識についても改めてお伝えしますので、復習してみてください。
住宅ローンとつなぎ融資の関係性
住宅を購入する際に利用する住宅ローン。
住宅ローンは建物引渡し時に融資が実行されます。しかし、実際は建物が完成して引渡しがされるまでに支払わなければならない費用があることも特徴です。例えば、注文住宅を建てる際には、土地の購入費用や建物建築費用、建て替えであれば土地の購入費用の代わりに建物取壊し費用などがかかります。
建築費用も全額を引渡し時に支払うものと勘違いしてしまいがちですが、『着工金』や『上棟金(中間金)』など各段階時に建物代金の3割程度の費用を支払うことが一般的です。
これらの費用を預貯金から用意することは困難といえ、一時的なローンとしてつなぎ融資を利用することが大半です。
つなぎ融資を利用するためには?
基本的には、住宅ローン借入先である金融機関でつなぎ融資を受けることになります。つなぎ融資を受けられる条件は、住宅ローンの審査が完了しており、融資の承認がおりていることです。ただし、つなぎ融資は住宅ローン金利と比べて金利が高くなることも特徴です。
つなぎ融資の金利は金融機関によって異なるため、住宅ローン借入先を探す際にあわせて確認しておくことがおすすめでしょう。
つなぎ融資の返済期間
先にお伝えしたように、つなぎ融資は“一時的なローン”です。つなぎ融資の返済は、建物引渡し時に実行される住宅ローンにより返済をすることとなります。
金融機関側からすれば、『住宅ローンを自行で借りてくれるのであれば、つなぎ融資もしましょう』ということになるわけです。住宅ローン借入額の上限は、住宅ローン審査により提示され、それらも踏まえて各金融機関の条件に沿って、つなぎ融資を受けられるというイメージです。
つなぎ融資は、利用から返済まで住宅ローンと密接な関係があるということは覚えておきたいポイント。
家を建築中に離婚すると…
家の建築中に離婚することとなった場合に、現在進行中の家づくりをはじめ、つなぎ融資やその後の住宅ローンがどうなるのかについて考えてみましょう。
ここからは、離婚により建物建築が中断するケースと予定通り建物建築を進めるケースの2つの場合に注意しておかなければならない点を挙げていきます。
注意すべきポイント
建物の建築請負契約は締結済みであること
つなぎ融資を受ける場合、建築請負契約書の提出が必要となることが一般的です。これは、 “これから建物を建てます”という証明にもなります。
ここで忘れてはいけないポイントが、建築請負契約締結による縛りです。本契約では、建築期間中の契約解除をした場合の違約金について何らかの定めをしているケースが多いことが特徴です。例えば、本契約後すぐの契約解除であっても、建築費総額の概ね10%の違約金を施主が支払うことが多いといわれています。
これが、すでに着工している場合には更に損害賠償を請求されるといった事例もあります。損害賠償請求においても、契約書上に金額等明記していることがあり、ハウスメーカーによっても金額は異なります。
工事期間中に離婚が決まり、家づくりを中断した場合にもこれらの費用がかかることには注意しましょう。また、すでに借りているつなぎ融資の返済義務も当然にあることも忘れないようにしてください。
住宅ローンの手続きが必要
では、離婚をするが違約金を支払ってまで中断するのは…という場合に、家の建築を継続する際はどうでしょうか。こういったケースでは、通常通り建物引渡しに伴い住宅ローン返済がスタートします。この時点でつなぎ融資については、全額返済するということが基本でしょう。
しかし、共有名義により家を建てることを前提に住宅ローンを組んでいる場合には、借入先である金融機関での手続きが必要となります。夫婦共有不動産であるということは、夫もしくは妻が連帯債務者または夫と妻のペアローンの住宅ローンを利用していることとなります。これらの住宅ローン審査は『夫婦で共有不動産を購入する』ことを条件として審査されています。そのため、金融機関へ離婚することを報告のうえ、何らかの手続きを取らなければなりません。また、離婚することで一度審査がおりている住宅ローンがそのまま組めないケースがある点には気を付けましょう。
つなぎ融資の返済義務は免れない
家の建築中の離婚は、これまで進めてきた家づくりを継続すべきか、中断すべきか判断するところから始めなければなりません。
どちらの場合であっても、つなぎ融資を実行しているのであれば当然返済義務はあるため、費用の負担なくゼロに戻すことは難しいといえるでしょう。
また、つなぎ融資だけでなく建物の建築状況などにより別途費用を支払う必要もあり、タイミングによっては家づくりを継続した方が良い場合もあります。
完成後の家はどちらか一方の居住用としての活用や賃貸等で第三者に貸し出すこともできます。建築期間中に本当に離婚しなければならない状況であれば、これらを踏まえてしっかりと話し合うことが大切です。
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