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共有持分・名義の相手が行方不明になったら
共有者のなかに所在不明で連絡が取れない人がいるケースがあります。共有不動産の運用や売却、第二相続のタイミングなどで初めて気付くことも多く、その場合にどうしたら良いのかも知っておきましょう。
共有者が不在の不動産を取得する方法
共有者が不在となった場合、共有持分の解消は可能なのか気になるところですよね。共有持分を解消して不動産を取得する方法についてみてみましょう。
居場所の調査をする
まず、所在不明となった共有者の居場所を調査することから始めましょう。
不動産登記簿には、各共有者の氏名と住所が記載されています。登記を確認のうえ、記載の住所を訪ねてみることがおすすめです。ただし、情報が古い場合には既に別の場所に引越していることも考えられます。このような場合は、弁護士など専門家に戸籍や住民票の調査を依頼することも可能です。
不在者財産管理人を選任する
実際、住民票等で共有者の所在が判明した場合でも連絡を取れないケースも多々あります。
その際に利用すべき制度が裁判による不在者財産管理人の選任です。本来であれば、各共有者の承諾を得られなければ不動産の売却はできません。しかし、裁判所による不在者財産管理人の選任により不在の共有者の代理人を立てることで、不動産の売却が可能となる場合があります。申し立てには、申立書のほか不在者の戸籍の全部事項証明書や不在であることを証明する資料などの提出が必要となります。
不在者財産管理人は、弁護士や司法書士など利害関係のない第三者の選任が一般的で、不在者に代わり財産の管理や保存についての権限を持ちます。また、家庭裁判所の許可があれば不在の共有者に代わり共有持分の処分をすることもできるため、共有者が見つからない場合でも不動産の売却についての話し合いが可能となります。
誰に依頼すれば良い?
弁護士などの専門家を通して不在者財産管理人の申し立て手続きをしましょう
一般の人には、不在の共有者を調査や不在者財産管理人の選任申し立ての手続きをすべて行うことは難しいといえます。通常、弁護士などの専門家を通して不在者財産管理人の申し立て手続きまでを依頼することが多いでしょう。
特に不在者財産管理人の申し立て手続きは、不在者にかかわる数種類の必要書類を提出しなければなりません。また、選任までの期間は2、3カ月かかるといわれており、選任から裁判所で売却の許可をもらうまでも期間がかかることは覚えておきましょう。
自分の共有持分だけ売却も検討してみましょう
申し立て手続きの依頼には費用もかかり、不在者財産管理人に弁護士のような専門職が選任された場合は毎月報酬を支払う必要があります。相当の期間を要する方法となるため、費用の負担が難しい場合などは、自己の共有持分のみの売却も検討してみるといいでしょう。共有持分を専門に買い取っている業者もあるので、そこに相談してみるのも良いでしょう。
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2016年:宅地建物取引士資格取得
不動産会社で賃貸物件の仲介、地主様の土地活用、マンションの管理やそれらに関する維持サポート等を行うかたわら、2018年よりライターとして活動をスタート。
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